新潟県の新型コロナウイルス感染者の療養期間について見直しがされました。
症状がある場合と症状がない場合で、それぞれ短縮されています。
新型コロナウイルス感染者の療養期間について
(1) 症状がある場合
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から療養解除可能。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、
高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、
マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(2) 症状無の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除可能。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、
高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、
マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
新型コロナ